中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金とは?

経営に役立つ用語

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金とは?景気の押し上げには賃金の引き上げは必要です。しかし、自転車操業になりがちな中小企業が人件費を増やすというのは容易なことではありません。賃金の引き上げができない企業から、徐々に人が集まらなくなり、また人が集まらないと、さらに大企業と中小企業との企業間格差が広がる恐れがあります。

そのような負の連鎖が続けば、日本経済を下支えする中小企業にとってよいことではありません。

そこで中小企業でも賃金の引き上げをして、従業員の待遇改善、生産性の向上を図り職場の環境を良くすることができるようにと設けられたのが、中小企業の補助金である中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金です。

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金は、賃上げに対して中小企業が積極的に動けるように、助成金は条件を満たした企業に対して支払われ、上限額は100万円から150万円となっています。

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金はどのようにすれば支給されるのかというとおおよその流れは次のようになっています。

企業は労働局に対して、その事業場内で最低賃金を引き上げるための計画である賃金引き上げ計画、生産性を向上させるために設備投資などを行うことを計画する業務改善計画を策定して、助成金交付申請書に記入して、各都道府県の労働局に提出します。

そして、その計画通りに賃金引き上げ、設備投資などを行い、その結果を事業実績報告書に記載して再び労働局に提出します。すると、賃上げ、設備投資などが適正に行われ、助成金支給の基準を満たしているということを審査して承認されたならば、助成金の支払いが行われます。

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金を受給する時に注意しなければいけないのは、あくまでも賃金引き上げと設備投資などを行うのは交付申請書を提出した後のことです。申請前に実施していた場合には、助成金の対象となりません。

それから支給対象となるのは、事業場内最低賃金が1000円未満の中小企業・小規模事業者ということになっています。

申請においては、賃金引き上げをする金額に応じて5つの申請コースがあり、最低賃金引き上げ額が少なければ助成金の上限は少なく、引き上げ額が大きければ助成金の上限は多くということになっています。例えば、一番引き上げ額が少ない30円以上の申請コースには事業場内最低賃金が750円未満の事業場が申請できるとなっており、助成率は基本的に7/10(労働者数や生産要件によって個々は変わります)で女性の上限額は50万円です。

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