受給資格者創業支援助成金とは?

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受給資格者創業支援助成金とは?今回は、失業期間中に使える助成金制度である「受給資格者創業支援助成金」について見てみましょう。

受給資格者創業支援助成金とは、失業手当が貰える状態にある人が起業をして、一年以内に人を雇うと助成金が貰える制度のことですが、残念ながら、受給資格者創業支援助成金は現在、廃止されています。

ちなみに、受給資格者創業支援助成金がどんな制度だったかを振り返ってみましょう。

受給資格者創業支援助成金を受け取るには厳しい条件をクリアしなければなりませんでした。

まず一つ目の条件として、自分が創業した企業で自分自身が働いていることが条件になります。そのため、サイドビジネスは対象とならないので注意してください。

二つ目は、自分が出資して創業していること。他の人が出資している場合は対象となりません。

三つ目は、創業してから3ヶ月以上事業を行っていることです。ペーパーカンパニーは対象となりません。

四つ目は、支給申請をするときは雇用保険が適応された事務所で行うこと。

五つ目は、企業を設立する前まで失業手当の受給対象であること。失業保険の対象ではなくなってしまうともらえないので注意してください。

六つ目は、企業を設立する前までに休職の申込みをした最寄りのハローワークに出向いて法人等設立事前届を提出することです。企業を設立する前までに提出しないと対象とならないので注意です。

これら六つのことをキチンと守らないと受給資格者創業支援助成金の支給対象とはなりませんでした。ハードルが高く、貰えそうで貰えない助成金だったのか、受給資格者創業支援助成金は平成24年度末で廃止されました。

ただ、起業時に使えそうな助成金は様々あります。例えば、母子家庭の母親などを一定の条件の人を雇用すると貰える助成金に「特定求職者雇用開発助成金」というものがあります。これは起業時に貰えるものではありませんが、起業後わりとすぐに受給することができる助成金で、起業と同時に雇用を必要とする場合にお勧めできる助成金の一つと言えるでしょう。

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