柔術整復師の不正請求対策で思うこと

雑感コラム

柔術整復師の不正請求対策で思うこと厚生労働省は、柔術整復師の行う健康保険適用の施術について、来年度からカルテなどの提出義務化など不正請求対策に乗り出すそうです。

柔術整復師については、柔術整復師有資格者である講師が無資格の学生を使って患者に施術を行い、健康保険の不正請求を行う構図が取り上げられたり、柔術整復師が小顔矯正をうたい、景品表示法の不当表示(優良誤認)の措置命令を出されたり、といくつか問題を抱える業種のように感じます。

柔術整復師は整骨院、整骨鍼灸院などを運営していて、事業者が多く、かなり競争の激しい業種の一つです。そこそこの規模の駅であれば、駅近に数件、整骨院や整骨鍼灸院があるところも多いのではないでしょうか。

健康保険の適用がない整体に比べ、整骨院、整骨鍼灸院は保険適用の治療が受けられ、自己負担額が少なく済むため、スポーツをしている学生から高齢者まで利用者も多く、地域の医療機関的な役割をしている整骨院、整骨鍼灸院もあります。

柔術整復師は競争が激しい業種ということもあり、ネット集客を始めたいと相談をいただくケースも多いのですが、整骨院や整骨鍼灸院で広告できる内容は柔道整復師法による規制があり、「柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項」について広告を禁止しています。

広告の中には、ホームページも入っていますので、上記の小顔矯正など特殊な技能について、記載することはできません。時々、柔術整復師の方から小顔矯正の集客をランディングページ(集客用のホームページのこと)とインターネット広告を使って行っていきたいというご依頼がありますが、柔術整復師や整骨院、整骨鍼灸院の名前では残念ながらできません。たとえランディングページを作ったとしても、インターネット広告の審査を通らず制作費の無駄になるので注意が必要です。

社会保障費が膨らみ、日本の財政を圧迫する中で、柔術整復師は、健康保険を使った施術という武器を持っているわけですから、当然にして業務に制約があります。真面目にルールに則って事業を行なっている大半の柔術整復師がバカを見ない世の中であって欲しいと思います。