特定目的会社とは?

士業 経営に役立つ用語

特定目的会社とは?

特定目的会社とは

特定目的会社とは、SPC法(特定資産流動化法)に基づいた会社です。

SPC法(特定資産流動化法)は、法律名にあるように資産の流動化に対応した法律となっており、特定目的会社は、金融機関や不動産会社が保有する資産を譲り受け、それらを担保に有価証券化して資金を集めるために設立されます。

一般的な会社というと商品やサービスを開発製造したり、営業や販売を行いますが、特定目的会社では、それらの事業活動を一切せず、譲り受けた資産を元に資金調達することのみを目的としており、投資家と原債権者をつなぐ役割に特化しています。

特定目的会社は、主に金融機関や不動産会社の関連会社として設立されるのが、一般的です。

金融機関からは転換特定社債・新優先出資権付特定社債、電子CPと呼ばれている特定短期社債、担保付特定社債などの特定社債を中心に、特定約束手形、特定借入、優先出資などを譲りうけ、これら担保にして資金を調達し、不動産会社からは、不動産を担保として譲り受けたうえで証券化し資金を調達します。

この特定目的会社を設立するメリットですが、一般投資家から資金を調達できることと言えます。

債権や不動産は価格が高いため個人投資家では手が出ませんが、証券化することで小口化し、多数の投資家に販売することで資金調達を可能とします。調達された資金は、新たな事業投資などに利用されることが多いですが、企業の財政再建にも役に立っています。

特定目的会社を使うことで、事業環境の変動により所有する資産を証券化して販売し、調達した資金を自己資本に組み入れて財務体質を強化して激しい市場環境への生き残りを目指すことができます。

ただし、特定目的会社の設立手続きには煩雑な事務処理にコストが伴うため、一定規模以上の証券化取引でないと利用するのは難しいでしょう。

以前では、特定目的会社は、連結決算対象となっていなかったことから粉飾決算目的に利用されたこともありますが、その反省から特定目的会社を実質的に支配する会社の連結対象が義務付けされています。

総じて言うと、特定目的会社は、会社の所有する債権や不動産を担保に資金調達するための欠かせない仕組みといえるでしょう。