衛生管理者とは?

経営に役立つ用語

衛生管理者とは?衛生管理者とは、労働安全衛生法に定められており、使用されている労働者数が50人以上を超える事業者に対して必ず、都道府県の労働基準局長の免許を受けた衛生管理者を置くことが義務づけられています。

50人の中にはその事業所で働くお掃除の人やパート、正社員にかかわらず何らかの業務を行っているすべての人の合計です。

衛生管理者の仕事の内容は、主に従業員の健康管理や労働災害の予防などその事業所での衛生に関する技術的事項を管理することと定められています。

具体的には労働者の危険や健康障害を防止することとして、長時間座って仕事しているなどの業務内容と健康の関連についての調査管理、その仕事での弊害はないか、あるいはそれに伴う病気などが発生しないか、疾病を予防する方法などはあるのかなど、職場の労働や安全環境などを調査管理すること、健康診断を実施して労働者の健康を管理すること、この中にはうつ病などの精神的な問題の管理も含まれています。

また、その他の健康保持や増進のための措置を行うこと、労働災害が発生した時にはその原因の調査と再発防止策を講ずること、さらに労働者の負傷や疾病、あるいはそれによる死亡や欠勤、異動に関する統計をとることなどがあります。

そのために、衛生管理者は、毎週最低1回、その事業所を巡回して確認することもしなければいけません。選任しなければいけない管理者の数も50人から200人で1名以上、200に異常で500人までなら最低2名、それ以上にも規定があり、従業員数により定められています。

衛生管理者は第一種第二種に区別されており試験の内容も異なります。

第一種はすべての業種の事業所での衛生管理者となることができますが、第二種では有害業務と関連の少ない事業所で衛生管理者となれます。第二種は、例えば金融機関や情報産業など、いわゆる工場などがなく、一般的なオフィスがその対象となると考えるとわかりやすいでしょう。

第一種の試験は5科目、第二種では3科目です。関係法令や労働衛生にかかわる知識などについての試験で全体の60%以上、各科目40%以上の得点率で合格できます。第一種であれば4科目すべてで満点でも、1科目が30%の得点率であれば不合格となってしまいます。

受験資格は一律ではなく、専門学校卒業、大学卒業やそれに準ずる学位を持っているなど細かく定められています。合格率としては第一種でおおむね5割から6割程度、第二種で6割から7割程度の範囲で毎年推移しています。弁護士などの非常に難しい資格と比較すると頑張れば取得できる資格と言えるでしょう。