適格請求書・適格請求書発行事業者とは?

経営に役立つ用語

適格請求書・適格請求書発行事業者とは?

適格請求書・適格請求書発行事業者

現在の消費税の税率は8%ですが、これが10%に引き上げられることが予定されています。

しかしこれは一律に消費税が10%になるということではありません。今現在においては、一定の条件のもと、8%と10%の課税対象項目が混在されることが予想されており、消費税の納税額を計算をする際にどのように行うべきかなどが政府の税制調査会で議論されています。

消費税の課税対象者は、その職種や規模、また課税対象額に応じて本則課税計算と簡易課税計算の2種類を選択することが出来ます。簡易課税の場合、職種別の税率を売上に乗じることで納付する消費税を算出します。しかし本則の場合は、売上に伴う消費税から、仕入れ等の経費に伴う消費税から差し引いてた額を申告消費税として納付することになります。その際、この経費に伴う消費税を差し引くためには、今後は原則として「適格請求書発行事業者」として認定されなければ、消費税を控除出来ないことが決まっています。この事業者に登録することで適格請求書類(インボイス)を発行することが出来ます。これは、8%と10%の消費税の請求分を表示したインボイスであり、今後は本則計算の場合にこの書類を基に消費税を計算することになります。

ここで 問題となっているのは、お互いに適格請求書発行事業者であれば問題はないものの、どちらか一方が事業者ではない免税事業者の場合の対応 です。また、現在は免税事業者ではあるものの、適格請求書発行事業者に登録後は免税事業者とはならないなど新たな支障が生じることが予想されることから、多くの議論が重ねられています。

これに加えて、日々の経理においていも8%と10%の課税項目を分類するなど、業務が非常に煩雑化する可能性があります。そのため経理部に支払う人件費や税理士等の専門家への報酬額も増加する可能性があり、企業利益を圧迫することにもなりかねません。そのため、企業がよりスムーズに業務を進行するために専用のソフトを開発することも、業界をあげての急務となっています。

なお、適格請求書発行事業者への登録条件として、消費税を滞納している業者は登録ができない 可能性があります。そのため、より多くの税金を徴収しようと今回税制大綱が改正されたものの、逆に更なる滞納者を生むという危険性もはらんでいます。そのため、導入初期は様子を見ながら徐々に現状を把握して、より国庫と企業のバランスが図られる制度と改善されることが望ましいと思われます。