懲戒処分

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大渕愛子弁護士 業務停止処分〜弁護士の懲戒処分とは?

タレントでもある大渕愛子弁護士が所属する東京弁護士会から懲戒処分(1ヶ月の業務停止)を受け、謝罪会見を行いました。今回は弁護士の懲戒処分について見てみます。