業務停止

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アディーレ業務停止処分〜景表法違反

アディーレ法律事務所に業務停止処分 〜 2017年10月、東京弁護士会は、アディーレ法律事務所を業務停止2ヶ月、石丸幸人弁護士を業務停止3ヶ月の処分を発表しました。
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大渕愛子弁護士 業務停止処分〜弁護士の懲戒処分とは?

タレントでもある大渕愛子弁護士が所属する東京弁護士会から懲戒処分(1ヶ月の業務停止)を受け、謝罪会見を行いました。今回は弁護士の懲戒処分について見てみます。