継続雇用定着促進助成金とは?

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継続雇用定着促進助成金とは?継続雇用定着促進助成金とは、就業規則によって60歳以上の年齢で定年を定めている会社が、その定年年齢の引き上げを行ったり再雇用による継続雇用制度を導入した場合に支給される助成金です。

継続雇用定着促進助成金は一時的な措置のために作られた助成金であり、65歳定年制が始まればなくなると見られていましたが、実際に改正高年齢者雇用安定法の施行に伴い、平成18年度で終了しており、経過措置として平成19年度末まで対応したケースもあるようです。

継続雇用定着促進助成金の目的は、従業員の継続雇用の推進と定着を図ることです。

定年の年齢はあらかじめ労働協定や就業規則などによって決められていますが、その定年年齢を引き上げたり継続雇用制度を設けたりした事業主に対して助成を行います。この助成金の額は企業の規模によって異なり、細かな条件によっても差が出ます。その条件というのは、65歳以上まで定年延長を行った場合、61歳から64歳までの定年延長を行った場合、定年延長以外の継続雇用制度を導入した場合とに分けられます。

この制度の受給用件ですが、労働協約や就業規則に従って定年年齢の引き下げや再雇用などによる継続雇用制度の導入が行われていること・制度の導入から6ヶ月がたたないうちに申請することが必要です。また、これらの制度を導入する1年前にさかのぼって60歳以上の定年が労働協約や就業規則できちんと定められていることも必要であり、導入した日には1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用の従業員がいなければなりません。

この継続雇用定着促進助成金のポイントは二つあり、必ずしも65歳まで雇用延長しなければならないというものではなく、一度通ってしまえば最大で5年間支給されます。最大が5年間ですので、2年間だけ制度を試してみるという方法もあります。

平成18年に改正高年齢者雇用安定法が改正されてからは、受給できる会社は直ちに65歳以上に定年を延長する場合に限定されています。金額は導入した制度の内容によって、企業規模や義務化年齢を超えて65歳まで引き上げた年数に応じて1回だけ支給されます。

継続雇用定着促進助成金のような助成金はしばしば改正が行われますし、手続きをスムーズに進めるためには細かな条件を知らなければなりませんので、専門家に依頼して代わりに手続きを行ってもらうことが多いようです。特に事業規模が小さい場合には助成金に精通している専門の部署が用意されていないことも多いので、社会保険労務士などに外部委託した方がスムーズに進むでしょう。

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