アディーレ業務停止処分〜景表法違反

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アディーレ業務停止処分〜景表法違反

アディーレ法律事務所に業務停止処分

アディーレ法律事務所と言えば、2016年2月「債務整理・過払い金返還請求」をめぐる広告について、消費者庁から広告禁止の措置命令を受けていました。

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アディーレ法律事務所が引き起こした問題を重く見た弁護士会では、アディーレ法律事務所と元代表の石丸幸人弁護士に対して懲戒請求がなされ、2017年10月、東京弁護士会は、アディーレ法律事務所を業務停止2ヶ月、石丸幸人弁護士を業務停止3ヶ月の処分を発表しました。

東京弁護士会は「極めて悪質な行為」「長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行」と強くアディーレ法律事務所を批判しています。

弁護士の業務停止処分はかなり重い

実は今回、アディーレ法律事務所が受けた業務停止処分は、弁護士にとってかなり重い処分です。

業務停止期間中は、アディーレ本支店において弁護士としての全ての業務ができなくなる為、現在受任している業務を一旦終了させる必要があります。

問題となった「債務整理・過払い金返還請求」の進行中の案件も、全て受任を取り止めて、別の弁護士に引き継がなければなりませんし、現在行っている企業との顧問契約も終了させる必要があります。

弁護士の業務停止処分とは、いわば、これまでの顧客との関係を切って、裸一貫からやり直すことを意味する重大な処分と言えるでしょう。

それほど重大な処分を受けたはずなのですが、アディーレ側の反応は鈍いようです。

アディーレ法律事務所は反省している?

今回の東京弁護士会による懲戒請求を受けて、アディーレ側は「有利誤認は軽微であり、景表法違反の認識はなかった」とコメントしていますが、法律のプロとしてあるまじき発言だと思います。

アディーレと言えば、今朝も芸能人を使った新しいバージョンのテレビCMを見ました。

消費者庁から措置命令を受けて、弁護士会から懲戒審査を受けている中で、テレビCMを続けているアディーレ法律事務所の神経が私には理解できません。普通の企業であれば、懲戒審査の結果が出るまでは、少なくとも広告を自粛するものだと思うのですが・・・。

アディーレ側の態度を見ていると、今回の景表法違反や日弁連の規定破りに対する反省のなさを感じてしまいます。

業務停止処分が明けたら、アディーレ法律事務所は、また何事もなかったようにテレビCMを打ちまくるのでしょうか?

今回のアディーレ法律事務所の懲戒処分は、弁護士の過剰な営業行為への警鐘なのかもしれません。