ストレスチェックの流れと手順

経営豆知識

ストレスチェックの流れと手順

ストレスチェックの流れと手順

ストレスチェック制度とは、労働安全衛生法の一部改正に伴って、新たに必要となったチェック制度です。

ストレスチェックの流れとしては、主に、ストレスチェックの実施前の稟議、ストレスチェックを各労働者へ配布・実施、更には結果の集計と個別面談などに分けられます。

ストレスチェックの実施手法も様々であり、各企業によって専門知識と資格を有した選任担当者を選抜して対応したり、全く別の第三者の外部機関へ業務の依頼を行う方法などが挙げられます。

では実際に、自社で選任の担当者を選抜した後の作業がどのようになるかを今回は見てみましょう。

まず、実施者を選抜する前に社内の衛生委員会によって、調査の内容、項目について審議を行います。ここでは、実際に記載する内容が適正なのか、または必要以上にプライバシーを侵害する内容ではないかという項目をチェックします。

次に選抜した担当者を配置した上で、実施される労働者に対し、本項の周知を行い、実際にストレスチェックを実施していきます。

ストレスチェックにて集計された内容については全体的な比率や傾向については集団的分析結果として職場単位にて分割し、修正を行います。実際にここで発覚した結果を元に衛生委員会では、取り組みを実施していく形になります。

次に、個別での診断結果については、ストレスチェックの指数によって、セルフケアの実施を促したり、専門の相談窓口への相談を促すことが主となります。その中でも面談希望者の呼びかけを行い、特に自身のストレス指数の高いなどへ面談志望の呼びかけを行います。

面談を希望される者が現れた場合には、産業医へ面談指導実施の依頼を行うことが必要となります。なお、その際には面談の中止による不利益が労働者へ生じぬように企業側での配慮を万全に整える必要があります。

実際に面談を行った後には、内容に応じて、専門の医師を紹介したり、意見として収集し、社内環境の正常化を行っていく必要があります。

最終的に全ての項目を終了した後、改善計画を実行した上で、再度ストレスチェックを実施し、意見の集計、専門医の紹介を行うといったサイクルを継続的に実施する必要性があります。

以上が、新たに法改正によって発生した「ストレスチェックの流れ」です。

実際に上記のような作業が必要となった場合には最寄の産業保険総合支援センター等でもストレスチェックに関する知識の説明や、カウンセリング教室の実施なども各事業所毎に無料で行われているため、一度ご参考にしてみることをお勧めします。