メンタルヘルスと安全配慮義務
ストレスの多い社会や時代においてストレス管理を自分自身がしっかり行なわなければ、毎日を健康的に生きることはとても難しいことになります。
ストレスが過剰に加わった状態で生活を続けているとうつ病になってしまったりその症状が進行してしまうという危険もあります。そうなると毎日の生活がとても苦痛になりますし、仕事や日常生活にも支障がでますので経済的にも圧迫されてしまいます。ですから、自分自身でしっかりメンタルヘルスに気を配るということは重要です。
それに加えて会社や事業所が果たす役割というのもとても重要になります。
自分の会社の社員がメンタルヘルスを損なってしまうなら、それだけ生産性が落ちてしまいますので、会社の業績にも関わる問題となってきます。ですから、労働安全衛生法第3条には労働者の健康と安全について配慮しなければならないという義務とその責任(安全配慮義務)について言及しています。
この「安全配慮義務」というと、事故であったり怪我というイメージが長年の歴史のゆえに強いかもしれませんが、安全配慮義務の中にはそこで働く者たちのメンタルヘルスも含まれているということをしっかりと経営者は認識している必要があります。
会社での働き方が原因でメンタルに不調をきたすものもいます。その理由としては長時間の残業やパワハラや何らかのストレスが過度にかかってしまうということがあります。そのような場合にはその原因を取り除いたり、労働者が元気に働くことができるようにサポートを行って対策を講じていくことが必要です。
しかしながら、不調に至るその原因は会社の働き方だけでなく、様々な要素が複雑に絡み合っているということもあります。それは、親の介護の問題や借金や離婚といった個人的な様々な問題と会社でのストレスが重なってしまうという状況です。会社にすべての原因はないとしても放置し見過ごして良い問題ではありません。
もし、社員が心の健康を害することが会社側で予測出来た場合に手段を講じなかったならそれは安全配慮義務違反となってしまいます。さらには会社として回避する手段があったにもかかわらず手を打たなかった場合にも安全義務配慮違反となります。
もし、社員の中にそのような症状が見受けられるのであれば、早急に対策が必要になります。その問題について考え、解決策を講じていく必要があります。その点ではそれをサポートする心療内科や精神科などと連携しながら問題に対処していかなければなりません。