リスティング広告〜使用できない言葉に気をつけよう

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リスティング広告〜使用できない言葉に気をつけよう

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次に、リスティング広告の広告文の内容も審査があります。「一番安い!一番売れている!」とか「最も性能が高い!」のように「一番●●」「最も●●」といった言葉の使用は、ちゃんとした根拠がない限りNGです。

また、法律や業界のガイドラインに反している内容は広告できません。例えば、資格に関わる職業によくありますが、広告できる内容が法律で決められている場合はそれ以上の内容について広告することができませんし、健康食品も薬事法に触れるような記載(「●●に効く」)はNGとなります。

どんな業種や商品にガイドラインがあるかというと、

貸金業・金融商品取引業・商品先物取引業・士業(弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、税理士)・旅行業・オンラインゲーム・医療機関、医療技術、医療機器・医薬品、医薬部外品・化粧品(薬用化粧品を含む)・食品、健康食品・健康器具・整骨マッサージ(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師)・整体(気功、アロマテラピー、カイロプラクティックなどの民間療法)・美容エステ業・人材派遣業、人材紹介業・探偵業・教育関連事業・結婚紹介業・開運、占い・宗教・選挙

などになります。リスティング広告を行なって集客をしたいと思う業種の多くが含まれていることがわかります。

そして、制約は広告内容だけではありません。さらに、広告を掛けるホームページやランディングページの記載内容にも当然チェックが入ります。ここにも、「一番●●」「最も●●」といった言葉の使用や、法律や業界のガイドラインに反している表記のままでは、リスティング広告を行うことはできません。

さらに、広告文やサイト内容に問題があり審査に引っ掛かった場合でも、どこに問題があるのか細かい部分までヤフーやGoogleは教えてくれませんので、サイトを制作したものの一向にリスティング広告が開始できないといったこともありえます。

また、以前はリスティング広告がOKだった内容でも、規制強化によりNGになってしまう場合もあります。

その結果、業種や商品によっては、サービスや商品の“売り”になる部分が表記できず、到底売れるとは思えないようなキャッチコピーしか使えない場合もありますので、リスティング広告用のホームページやランディングページを作る前に、リスティング広告の制約について、業界団体等に確認してみることをお勧めします。