当社には職業柄色々な商材・サービスの集客依頼が来ます。その中でもひと際多いのが健康食品と美容関連商品です。
「今度、新しく扱うようになった健康食品(あるいは美容関連商品)のランディングページを作って欲しい」という依頼があると、必ず、集客方法を確認するようにしています。
大体の方の答えは「まずランディングページを作って、出来たランディングページにリスティング広告(PPC広告)で集客をする予定で・・・」「効能が素晴らしいので、ランディングページに効能を上手く打ち出せば売れると思っている・・・」といった感じですが、そういった会社様には「その商材はリスティング広告が非常に難しいかもしれません」と正直にお伝えします。
当然お客様側は「えっ?」となる訳です。
実はリスティング広告において、健康食品や美容関連商品など薬事法に少しでも関係するような商品の場合、広告内容は非常に制限されてしまいます。
どのように制限されるかというと、まず、効能について広告上で謳うことはできません。認可された医薬品や医療機器でもない限り効能を謳うのはほぼ無理かと思います。
次に含有している成分なども基本的には広告NGです。ということで、広告できるのは「商品名」や「価格」「形状(サプリメントとか)」ということになります。
例えば、「飲みやすいサプリメント○○○○!○○○円」という広告になってしまう訳です。
こんな広告文ではクリックしてくれた人がいたとしても購入率は非常に低くなってしまいます。
TVのネットショッピングなどで健康食品の宣伝をやっているくらいだから、ネット広告だともっと規制が緩いだろうと思っていらっしゃる方が多いようですが、実際はリスティング広告(PPC広告)の規制はYahoo!の場合もGoogleの場合もかなり厳格です。
本当はこういったことは製造元・販売元がしっかりと代理店希望の方に伝えておくべきことだと思うのですが・・・。
商品の取り扱いを決めてから、ネット広告ができないということに陥る方が少しでも減ればと思う今日この頃です。