三年以内既卒者等採用定着奨励金とは?

経営に役立つ用語

三年以内既卒者等採用定着奨励金とは?三年以内既卒者等採用定着奨励金は2016(平成28)年度からはじまった厚生労働省が実施している助成制度の一つです。

三年以内既卒者等採用定着奨励金の目的は、既卒者や中退者が企業の採用試験に応募できる機会を拡大させることと、採用後その企業に長く定着させることで、これを達成した事業主に対して一定額の奨励金が国から支給されます。

三年以内既卒者等採用定着奨励金の支給要件は4つあります。

1つ目は期間に関する要件で、2016年2月10日から2019年3月31日までに求人募集を行って、2019年4月30日までに応募者を雇い入れた場合に奨励金が支給されます。ただし、2019年4月までの間に国内の雇用情勢が変化すると、期間が延長される可能性があります。

2つ目は求人募集に関する要件で、奨励金の対象となるような求人の申込みや募集を行った年度から遡って3年度の間、既卒者や中退者が応募可能な求人の申込みおよび募集を一度も行っていないことが要件となっています。

3つ目は雇い入れる者に関する要件で、新卒で入った従業員などと全く同じ待遇で労働者として雇っており、その従業員が卒業、修了、中退をしてから3年以内であることが支給要件となります。

4つ目は、事業主について厚生労働省の雇用関係助成金に共通して適用される要件を満たしていることです。

以上の4つを満たした状態で、既卒者や中退者を採用してから1年が経つ度に労働局に三年以内既卒者等採用定着奨励金の支給申請をすると、最大3回奨励金が支給されます。

ただし、雇い入れた日を起算日として、そこから1年が経過した日から2ヶ月以内に支給申請書類を提出しなければ奨励金を受け取ることができないので注意が必要です。例えば、4月1日に奨励金の支給対象となる従業員を雇用した場合、最初の奨励金は翌年の4月1日から5月31日までの間に申請すれば受け取ることができ、その翌年と翌々年についても同じ期間の中で奨励金の支給を申請すれば、お金を受け取れます。

三年以内既卒者等採用定着奨励金の支給額は、中小企業の方が手厚くなっています

例えば、中小企業が奨励金の対象になるような従業員を1人雇い入れた場合、1回目の支給額は既卒者が50万円、高校中退者が60万円となっており、2回目と3回目は既卒者も中退者もともに10万円となっています。

これに対して、中小企業に分類されない企業の場合は、1回しか支給を受けられず、金額は既卒者が35万円、高校中退者が40万円となっています。

一方、中小企業のみ、もう1人雇った場合も奨励金の支給対象となりますが、支給額は1人目の場合より少なくなります。

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