労働移動支援助成金とは?

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労働移動支援助成金とは?

労働移動支援助成金とは

労働移動支援助成金とは、勤めていた会社が事業規模を縮小することになり、結果として辞めざるを得なくなった労働者に対し、再就職に関する支援を行った事業主に対して助成されるものを指します。

労働移動支援助成金は、再就職支援奨励金とも呼ばれており、実際に採集に関する支援した元の事業主、そして、労働者を受け入れた事業主双方に支給されます。

労働移動支援助成金の対象となるのは、再就職支援休暇付与支援職業訓練実施支援の3つです。

再就職支援に関しては、離職をする労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託した場合、助成されます。手続きとしては、対象となる労働者が離職する日の1か月より前に再就職援助計画、求職活動支援基本計画書を作成し、管轄のハローワークに提出します。

45歳未満の労働者がいる場合には再就職支援計画を提出し、認定を受けることが条件です。この計画の認定を受けた場合、離職日までに最低でも1日以上求職活動に関する休暇を与え、その際には賃金以上の額を支給することになります。

職業紹介事業者に委託し、離職して半年以内に再就職が実現すれば、再就職が実現した日から2か月以内に申請を行い、助成金を得ます。

支給されるのは、中小企業の場合は45歳未満であれば委託費用の3分の2、45歳以上であれば委託費用の5分の4、大企業などの場合には45歳未満だと委託費用の2分の1、45歳以上だと委託費用の3分の2ということになります。限度額はそれぞれ決まっており、1人あたり60万円となります。このうちの10万円が職業紹介事業者に支給されることになります。

休暇付与支援に関しては1日7000円、大企業であれば4000円が支給されます。職業訓練支援を行った場合、3か月を限度とした訓練であれば月額6万円、グループワークであれば3回以上で1万円が支給されますが、気を付けたいのは再就職が実現しなければこれらの支給は認められないということです。

ということで、労働移動支援助成金を受給したい場合は、確実に再就職を実現させることが求められます。

一方、受け入れる側が受け取ることのできる受入れ人材育成支援奨励金もあります。受入れ人材育成支援奨励金は、再就職支援計画の対象となった労働者などを受け入れた場合、受給できます。

近年、これらの制度を悪用し、人員削減の必要性がそこまでないにもかかわらず、社員を削ろうとする動きがみられており、結果としてリストラを促進する動きにつながっているのではないかという懸念が広まっていて、支給条件の厳格化が進んでいます。

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