在留資格とは?

経営に役立つ用語

在留資格とは?在留資格とは、外国人が日本に滞在するために必要な資格のことをいいます。

出入国管理及び難民認定法(入管法)という法令とその下位命令(施行規則)によって、27種類の在留資格が定められています。27種類の資格にはそれぞれ該当要件があり、付与される在留期間なども公表されています。

しかし、実際の拒否判断は法務大臣の裁量によるものとされています。

日本に滞在するためには、この27種類の中のどれか1つの在留資格を必ず持っている必要があります。在留資格を持っていなかったり、有効期限が切れているのにも関わらず日本に滞在していると、不法滞在となってしまいます。不法滞在は、強制的に国へ送り返す強制退去や刑罰の対象になるものです。日本滞在中に在留状況の変化などによって在留資格の変更を希望する場合には、本人が地方入国管理局に出頭して申請する必要があります。

出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められている27種類の在留資格には、就労を目的とした在留資格就労活動以外を目的とした在留資格身分や地位に基づく在留資格とがあります。

就労を目的とした在留資格には、外交、公用、教授、技術、興行、人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、投資経営、法律・会計、医療、研究、教育、芸術、宗教、報道などの種類があります。

就労活動以外を目的とした在留資格には、短期滞在、留学、就学、研修、文化活動、家族滞在、特定活動などの種類があります。

身分や地位に基づく在留資格には、日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者などの種類があります。

海外にいる外国人が日本に短期滞在を希望する場合には、本人が直接在外日本大使館・領事館で短期滞在ビザを申請する必要があります。ただし、査証(ビザ)免除特約国の人は、日本大使館・領事館での申請手続きは免除されています。

そして、日本の空港や海港で入国管理局の審査官の審査を受け合格すると、短期滞在の在留資格を得たことになります。また、海外にいる外国人が日本に長期滞在(90日以上)を希望する場合には、本人が直接在外日本大使館・領事館に長期滞在ビザを申請する方法と日本側で事前に在留資格認定書を取得して、それを本人に送付しビザの申請をする方法とがあります。本人が直接在外日本大使館・領事館に長期滞在ビザを申請する方法は、あまり一般的ではなく、事前に日本側で在留資格認定書を取得して送付する方法を選ぶことがほとんどです。