就業促進定着手当とは?

経営に役立つ用語

就業促進定着手当とは?就業促進定着手当とは、失業手当の受給資格があるもしくは受給している人が所定給付日数の3分の1以上を残し、1年以上の継続雇用が見込むことが出来る職業に就いた場合もしくは事業を自身で開始した場合に支給される再就職手当を受給している人の給与が前職よりも少ないという場合に支給される手当のことを指します。

就職促進定着手当を受けることが出来るのは、再就職手当の支給を受けているという事、再就職日から同じ事業主に半年以上、雇用保険の被保険者として雇用されているという事、所定の算出方法による再就職後半年の1日あたりの給与額が離職前の給与日額を下回るということが挙げられます。

なお、起業によって再就職手当を受給しているという場合には、就職促進定着手当の支給を受けることは出来ませんので、注意が必要です。

就職促進定着手当の申請は、再就職をした日から半年を経過した日の翌日から2ヶ月間と決められています。申請先は再就職手当の支給申請を行ったハローワークとなります。郵送であっても申請を行うことが出来ます。

就職促進定着手当の申請の際には、支給申請書、雇用保険受給資格者証、就職した日から半年間の出勤簿の写し、就職日から半年間の給与明細もしくは賃金台帳の写しとなります。出勤簿・給与明細や賃金台帳の写しについては、事業主から原本証明を受ける必要があります。

就職促進定着手当で支給される金額は年齢により上限・下限額が決められています。

申請後、書類などに不備がなければ2週間程度で指定した口座にお金が振り込まれることになります。口座に振り込まれる前には、就業促進定着手当決定通知書が自宅に届きますので、確認をするようにしましょう。

就業促進定着手当については、どの程度の支給額かを所定の計算方法によって算出することが出来ます。計算方法は簡単に調べることが出来ますので、自身で確認し、計算をしても良いかもしれません。

再就職手当と就業促進定着手当、再就職前の失業保険の支給額を合算して比較してみると、単純に受給額を確認した場合には、再就職をせずに失業保険の支給を受けても、再就職をし就業促進定着手当の支給を受けてもそれほど、大きな違いはありません。しかし、再就職しているという場合には、再就職先から給与の支給を受けているため、収入面では再就職をしたほうが有利となります。