社会保険の加入通知が届いたら
マイナンバーの実施に伴っていう訳なのか、最近、社会保険(健康保険・厚生年金)の未加入企業へ“ 社会保険に加入するよう求める通知 ”が会社に届いたという話をよく耳にするようになりました。
ご存知かと思いますが、法人は規模を問わず全ての事業所で社会保険への加入義務 があります。
しかし実態は、小規模の法人では国民健康保険&国民年金で済ませていたというのは周知の通りです。ところが ここにきて、原則通り、強く加入を促す書面が未加入企業に送られてきている わけです。
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では、社会保険に加入していない企業に、年金事務所から社会保険の加入通知が来た場合、未加入企業はどうすれば良いのでしょうか。
そのまま放置しておこう、無視すればいいと思う人もいるかもしれませんが、書面に記載された日にちまでに年金事務所まで行って手続きをしなければ、再度の文書や電話などで加入に関する勧誘がなされた後、法律によって立ち入り検査が実施され、認定によって加入手続きの対象となる場合があります。
社会保険に加入しない理由としては、保険料が高かったり、そもそもそれに加入する必要性を感じないという人もいるでしょう。
しかし、実際には社会保険加入は全ての法人の義務であり、その保険料は支払うべき物だったわけですから、加入通知が届いたら年金事務所に行く、これが必要です。
ただ、忙しい企業の場合は指定された日時までに急に行く事が出来ないという場合も珍しくありません。
そういう場合は、その書面に書かれている担当者の番号まで電話をして、どうしても行けないという事を必ず伝えてください。
そして、後日、社会保険の加入手続きをする様にしましょう。
今迄加入してなくても大丈夫だったのだから、できれば加入したくない、できれば余計なお金を使いたくないから未加入ままでいたい、なんて思う経営者もいるかもしれませんが、書面が届いたら観念して自主的に加入する方が無難です。
ただ、保険料の負担がどうしても企業の存続にとって大きな負担となってしまう場合は、社会保険労務士などプロに相談すればその負担額を軽減できる場合もあるので、是非相談してみてください。
ちなみに、やっぱり加入したくない、このままスルーしてしまってもきっと問題はないだろうと思って放置してしまった場合、前述した様に強制加入となる場合がほとんどです。さらに、強制加入になる場合は保険料の支払いに関しても、被保険者に該当する人全員分、しかも過去2年分に遡って社会保険料を支払う 事になってしまいますので、年金事務所からの通知を放置しておくべきではありません。
社会保険の強制加入になれば、結果として自社の支出が増えてしまうことになりますので、社会保険の加入通知が来たら、費用の面や時間の点からいっても、迷わずに自主的に年金事務所で加入手続きをすることをおすすめします。