紛争調整委員会とは?

士業 経営に役立つ用語

紛争調整委員会とは?

紛争調整委員会とは

紛争調整委員会とは、労働問題に関するあらゆる分野の個別な紛争解決を目的として、労働問題の専門家によって構成される委員会で、各都道府県労働局に設置されています。

紛争調停委員会には、各弁護士や学識経験者、大学教授など労働問題の専門家がメンバーとして登録されていますが、調停事案が発生すると、この委員会メンバーの中から指名される委員(あっせん委員)が紛争解決に向けて尽力することになります。

あっせん委員は、当事者の間に第三者として入り、双方の主張を確認した上で、当事者間の調整を行い、話し合いによる円満解決を目指します。また、両方の当事者が希望する場合は、両当事者が採るべきあっせん案を具体的に提示して解決を図ります。

紛争調停委員会では、基本的に労働問題全般の紛争解決に携わりますが、募集や採用に関するものは対象外となっており、解雇、雇い止め、配置転換、出向、降格、労働条件の不利益変更などに関する紛争や、職場内でのいじめ、いやがらせ、職場環境に関する紛争、労働契約の承継問題や同業他社への就業禁止などという複雑な問題を含む紛争などを取り扱います。

また最近では、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなど、マスコミなどで取り上げられるような内容についても担当することがありますし、その他にも、退職に伴う社宅補修費、研修費用の返還、損害賠償のトラブルなど、紛争調停委員会が関わる事案は多岐に渡ります。

もちろんこれらの問題は、裁判で争うこともありますが、紛争調停委員会での解決は手続きが簡便で、迅速に進展し、無料というメリットがあります。また、紛争調停委員会の手続きはすべて非公開で行われるので、両当事者のプライバシーは完全に守られます

紛争調停委員会によるあっせんを受けたい場合、各都道府県労働局にある労働局相談コーナーで手続きをすれば、申請書などの提出を経て、誰でも受けることができます。

紛争調停委員会によるあっせんにより、紛争当事者の間で合意が形成された場合は、その内容は民法上の和解契約の効力を持つことになります。さらに、紛争調停には立場の弱い労働者を保護するという目的もあり、労働者があっせんの申請をしたことを理由に、事業主が労働者に対して解雇とかその他の不利益取り扱いをすることは法律で禁止されています。