賃金支払いの五原則とは?

経営豆知識

賃金支払いの五原則とは?

賃金支払いの五原則とは

賃金支払いの五原則とは、労働基準法第24条で規定する賃金の支払いに関する五原則のことです。今回は、この「賃金支払いの五原則」について見てみましょう。

通貨払いの原則

賃金は通貨で支払わなければなりません。現在日本の通貨は日本銀行券(円)ですから、基本的に使用者は労働者に対して円で支払う必要があります。最近日本でも多国籍企業が増えていますが、親会社がアメリカ系企業だからといってドルで支払うことは減速できません。ただし、労働組合と労働協約を締結して現物支給する場合などは、例外として認められてます。また、退職金は労働者の同意がある場合、小切手や郵便為替で支払い可能です。

ちなみに賃金はほとんどの企業で銀行振込みで支給されますが、これには各々の労働者との同意が必要となります。さらに労働者本名名義の銀行口座に振込まれ、給与支払い日の午前10時頃までに引き出し可能などという条件を満たす必要があります。ですから使用者側は、厳密には労働者が現金で欲しいと言えば現金払いにする必要があります。

直接払いの原則

賃金は直接労働者本人に支払う必要があります。例えば、未成年者を雇用した場合、親などの法定代理人に支払うことも認められません。また労働者の委任を受けた任意代理人(例えば借金取り)への支払いも認められません。なお労働者が病気などの場合、配偶者や子供に支払うことは可能です。

全額払いの原則

賃金はその全額を支払う必要があります。ただし社会保険料や源泉徴収など、法令に義務づけられている場合は控除できます。さらに事業場の労働者の過半数で組織する労働組合と労働協約を締結した場合、組合費など賃金の一部を控除可能となります。

毎月1回以上払いの原則

賃金は毎月1回以上支払う必要があります。これは毎月の給与に当てはまり、ボーナスや寸志などは数ヶ月に1回でも大丈夫です。また病気や災害など非常時には、労働者は支払い期日前でもその月に働いた分の賃金を請求でき、使用者は断れないという例外もあります。ちなみにプロ野球選手のような年俸制の場合でも、分割して毎月支払う必要があります。

一定期日払いの原則

賃金は毎月一定の支払い期日を決めて、定期的に支払う必要があります。第3金曜日に支払うなどと決めるのは、月により支払い日がバラバラとなるので認められず、毎月○日に支払うと決める必要があります。

以上が、「賃金支払いの五原則」です。この賃金支払いの五原則が一つでも守られていないと、労働基準法違反に問われてしまいます。御社でもこの賃金支払いの五原則が守られているかチェックしてみると良いでしょう。