36協定とは
昨今では、長時間残業をさせる企業が問題視されることが多いですが、労働者の残業時間について定められている法律があることをご存知でしょうか?
「36協定(サブロク協定)」という名前を聞いたことがある人は多いと思います。
たまにこの36について、月に36時間まで残業をしてOKと勘違いする人がいるのですが、これは時間ではなく、使用者が労働者の労働時間を設定する際の取り決めについて定めた労働基準法第36条を指しており、これが通称「36協定」と言われています。
では、36協定とは具体的にどのような内容なのかというと、まず、法定労働時間というものが日本の法律で定められていて、現在、法定労働時間は1日8時間、1週40時間です。また、法定休日は1週1日または4週で4日と定められているのですが、法定労働時間を超えて労働させる場合や法定休日に労働させる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数の代表とあらかじめ書面で協定(=36協定)を締結しておかなければならない、そしてその協定は労働基準監督署に届出していなければならないというものです。
つまり、平たい言い方をすると、1日8時間の勤務時間外に残業させたり、週1または週4で4日の休日に休日出勤させる場合には労働組合(無い場合は従業員の代表者)と事前に協定(36協定)を結んで労働基準監督署に届出しないと法律違反となる、というものです。
逆の言い方をすれば、36協定を結んでおけば、時間外労働をさせることができるということになります。
では、36協定に基づいて使用者が労働組合と協定を結んでいたら、無制限で残業させて良いのかというと、それは違います。
時間外労働の上限は法律に定められており、一般の場合は1週で15時間、4週で43時間、3カ月で120時間など細かく定められているので、これを超えて時間外労働をさせた場合は、たとえ労働者に残業代が支払われていたとしても労基法違反ということになります。
ただし、職種によっては業務上時間外労働の時間設定が難しい場合もあります。
土木、建築、自動車の運転、新技術の開発、季節的変動の激しい業務の場合などは、時間外労働時間の延長限度が設けられていません。また、一般業務でも臨時的に36協定を超えた労働させなければならないような特別な事由がある場合は、「特別条項付36協定」を締結すれば時間外労働時間を延長することができます。
ただし、それには予算、決算業務、クレーム対応、トラブル対応、納期のひっ迫など「臨時的」と認められる条項が決められていますので、何でもかんでも会社の都合よく時間外労働時間を延長させることはできません。