最近、当社にも医療機関から「医療広告ガイドライン」への対応について問い合わせが増えてきました。
ちょうど良い機会なので「医療広告ガイドライン」での変更点や、医療広告ガイドラインの変更にどう対応すべきなのかについてまとめてみたいと思います。
目次
医療広告ガイドラインとは?
改正医療法の施行に伴い、医療広告の取り扱いについて厚生労働省が定めたガイドラインのことです。医療広告ガイドラインの適用日は、2018年6月1日〜となっています。
今回の医療広告ガイドラインの大きな変更点
- 従来、医療機関のホームページは医療広告ではなかったが、広告を使用するホームページは医療広告扱いに変更となる
- 医療広告扱いとなるホームページでは、
- 自由診療において、国内で未承認の医薬品や機器について記載してはならない
- 記載できる項目があらかじめ決められていて、その項目以外は記載できない
- 使用できる診療科名は決められていて、その診療科名以外は記載できない
- 使ってはいけないNGワードが多くある
医療広告扱いとなるホームページでのNGワード一覧
日本一/〇〇一/No1/最高/〇〇専門外来/〇〇専門医(例外として「口腔外科専門医」「歯周病専門医」「歯科麻酔専門医」「小児歯科専門医」「歯科放射線専門医」は表記できる)/審美治療/審美歯科/アンチエイジング/理想的な/比較的安全な
医療広告扱いとなるホームページでしてはいけない表現・記載
キャンペーンなど費用を強調した表現/医薬品を特定する表現/メディアで紹介された表現/ビフォーアフターの画像/手術件数(医師個人の件数表示はダメだが、医療機関全体の件数表示はOK)/医師の略歴で研修期間の経歴記載/薬機法で広告が禁止されている国内承認前の医薬品・医療機器の名称、効能・効果、性能(歯科における「インビザライン」「3mix法」「レーザー」治療など)/患者の体験談・患者の声/著名人が治療を受けている記載/他院と比較する旨の記載
医療広告扱いとなるホームページで掲載できる内容(これ以外の記載は原則ダメ)
- 医師又は歯科医師である旨
- 診療科名(原則一人2つ以内/歯科の場合は「歯科」「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」の4つのみ)
- 院の名称、電話番号、所在場所の表示、院の管理者の氏名
- 診療日、診療時間、予約による診療の実施の有無
- 医療の内容に関する事項
- 国内で認証された医薬品・医療機器を用いた検査・手術・治療方法(自由診療の場合は、その旨と標準的な料金を表記した時のみ表記可能。さらに治療の主なリスク、副作用等があれば記載が必要)
医療広告扱いとなるホームページにおける事例
- 薬事法上の医療機器として承認されたインプラントを使用する治療は、自由診療の旨と治療に掛かる標準的な費用が併記されていれば記載可能
- 歯科医師の個人輸入により入手したインプラントによる治療については記載不可
その他
- 自然検索のみで集客しているホームページは「医療広告」とはならない
- ビフォーアフター画像は、治療の効果を謳う場合、医療広告扱いとなるホームページでの記載は不可。必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合は可能となる場合もある
- 医療広告扱いとなるホームページでのNGワードでも治療方針の中で使用することは可能(「比較的安全な治療」はNGワードであるが、「当院は比較的安全な治療を目指します」という記載はOK)
SEOで集患している医療機関にとっては全く関係のないことですが、リスティング広告などで集患している医療機関(特に美容外科や審美歯科)にとっては、かなり大きな変更になるでしょう。
医療広告ガイドラインの変更を機にSEOでの集患に切り替えていくのも良いかもしれませんね。