社長が逮捕!外国人技能実習制度の今後

経営豆知識

社長が逮捕!外国人技能実習制度の今後外国人技能実習制度は元々、外国人研修制度でやってきた外国人に対し、労働者として実践的な技能を習得し、最大2年間働けるように改正して雇用関係を結べるようにした経緯があります。

しかし、以前から指摘されていた人権問題や労働問題が解決されていないことに加え、移民を受け入れるのはできないまでも、労働力を確保するために外国人技能実習制度を使わざるを得ないという企業側の意向もあり、本来の意味である日本で学んだことを発展途上国の本国に持ち帰ってもらうという趣旨を逸脱し、あくまで労働力として扱われている ことが問題になっています。

実際、中国人技能実習生に賃金を適切に支払わず、労基署の調査も妨害したとして、労働基準監督署により会社社長と技能実習生コンサルタントが逮捕される 事案が発生しています。ちなみに労働基準監督署は逮捕できる権限を持っています。

話を外国人技能実習制度へ戻しましょう。

外国人技能実習制度を改正するならば、本来の趣旨に立ち戻り、制度を厳格化したうえで滞在期間を延長し、短期間の労働ビザを発給し、単に労働力として外国人を受け入れる受け皿を別に作るといったことが必要です。技術という観点では、例えば工芸に関する技術を持ち帰るにしても2年では何ともなりません。3年や5年、下手すれば10年かかる場合もあります。

制度を厳格化し、日本人と同じような待遇で迎え、人権問題に関しても日本人と同等にするといったものとし、滞在期間を延長させる分、補助金などで援助するといったことが求められます。こうすることで本来の趣旨に立ち返るだけでなく、確かな技術を手に本国に帰っていただき、国際貢献などにもつながります。

労働力として外国人を受け入れる場合には、短期間の労働ビザを発給することを検討しなければなりません。現在、日本のビザは27種類ありますが、技能実習という形でしか単純労働の労働力を確保することはできず、教育などの理由で来る以外に労働ビザを確保するには高いハードルがあります。

一番困るのは出稼ぎで来たにもかかわらず、日本に定着し、そのまま住み続ける外国人の存在です。シンガポールのようにこうした外国人労働者を様々な制約を設けて働かせるなどし、厳格に労働ビザを扱うようにすることで解決される問題だと思われます。

少子高齢化を迎え、日本でもある程度の外国人労働者の受け入れが求められ、それなしには立ち回らないのではないかと言われています。そのため、移民問題は避けては通れない話です。外国人技能実習制度を利用して、実質的に労働力として扱っている現状を考えると、制度を今一度考える必要があります。改正するにしても、制度を厳格化するのか、労働ビザの見直しを行うのか、移民問題を考えたうえで検討する必要があります。

 

そもそも外国人技能実習制度とは・・・

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