現在、多くの人が60歳でそれまで勤めていた職場を退職しています。退職したときから定期的な給与収入がなくなり、年金収入を生活の糧としなければならなくなりますが、年金の支給は65歳からになっています。
そこで、空白の5年を埋めるために働かなければならない状況に置かれている人がいるものの、その場合の賃金は60歳まで勤めていた時の給与水準から下がることが多くなっています。
高年齢雇用継続給付とは、その差額を補填するために支給される雇用保険の保険給付です。
高年齢雇用継続給付は誰もが受給できる保険給付ではなく、雇用保険に5年以上加入していたことがある人にのみ支給されます。
また、差額を補填するという意味があることから60歳以降の賃金が60歳になった時点の賃金と比較して75パーセントを下回っている場合が支給対象になることに注意が必要です。60歳を過ぎて再就職していたとしても、60歳時点での賃金より高給を受け取っていたり、減少額が25パーセント以内に収まっている場合は支給されません。
高年齢雇用継続給付には高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の二種類があります。受給要件が異なるため、該当するか否かをしっかりと判断することが大切です。
高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の基本手当を受給していない人を対象に65歳に達する月まで支給されます。つまり、60歳を過ぎてもそれまで働いていた会社を退職せず、そのまま勤め続ける場合が該当します。
60歳を越えて勤め続けるときに、賃金が60歳に達したときよりも75パーセント以下の金額になった際に、その減少幅に応じて給付金を受給できる仕組みです。支給上限額が定められており、その金額以上の給与を受け取っている場合は75パーセント以下の金額になっていたとしても高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
もう一つの高年齢雇用継続給付である高年齢再就職給付金は、その名の通り再就職した人が支給対象となります。これまで勤めていた会社を退職して雇用保険の基本給付を受給している人が再就職したとき、賃金が60歳時点での75パーセントを下回ると支給されます。
高年齢雇用継続基本給付金と異なるのは支給期間で、基本手当の支給残日数が100日以上200日未満であれば1年間を上限として65歳に達する月までが支給対象になり、支給残日数が200日以上であれば2年間を上限として65歳に達する月までになります。
60歳を超えてからも働く人は、高年齢雇用継続給付を活用することで、これまでと同程度の賃金を得られることになります。