特定求職者雇用開発助成金とは?

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特定求職者雇用開発助成金とは?特定求職者雇用開発助成金とは、厚生労働省が創設している雇用関係助成金制度の一つです。厚生労働省では、一定の要件を満たした事業主を対象とした助成制度を数多く設けていますが、特定求職者雇用開発助成金制度は今日まで続けられている助成制度の中では最も古い部類に入ります。

特定求職者雇用開発助成金が支給されるための要件は、事業所や事業主が雇用関係助成金制度で共通して適用される要件を満たしていること、公共職業安定所(ハローワーク)や、厚生労働大臣に対する許可や届出の手続きを経て営業している民間の職業紹介事業者などからの紹介を受けた上で特定求職者を雇用保険一般被保険者として雇用すること、2年以上かつ65歳に達するまで雇い入れた労働者を継続して雇用することの3つで、すべて満たした上で申請可能期間に労働局もしくはハローワークに書類一式を提出すれば、助成金が支払われます。

特定求職者雇用開発助成金の申請ができるのは、支給対象期の初日から2ヶ月間となっています。支給対象期とは雇い入れてから最初にやってくる賃金締切日の翌日を起算日とし、そこから6ヶ月ごとに区切った期間を指します。ただし、賃金締切日を定めていない場合は雇い入れた日を起算日とします。

特定求職者雇用開発助成金制度が長く継続しているのは、特定求職者に含まれる労働者の範囲が広いことも理由の一つです。

対象となる労働者は、60歳以上の人、障害者、ひとり親家庭の親、中国残留邦人などの永住帰国者、日本に帰国している北朝鮮拉致事件の被害者、駐留軍関係の仕事をやめた45歳以上の人、求職手帳を所持している45歳以上の離職者および求職者、45歳に達しているアイヌの人々などです。ただし、雇い入れ日の時点で65歳に達している場合は対象外となります。

特定求職者雇用開発助成金の支給額は、企業の規模、雇用形態、労働者の類型によって異なります。支給額がもっとも多くなるのは、1週間の所定労働時間が20~30時間となっている中小企業が、重度の障害者、精神障害者、45歳以上の障害者のいずれかの人を雇い入れた場合で、1期につき40万円を最大で6期、総額で最大240万円を受け取ることができます。

一方、最も支給対象者が多くなると考えられるのは、60歳以上65歳未満の人やひとり親家庭の親を雇い入れた場合です。このケースでは、1期につき30万円の支給を2期までしか受け取ることができませんが、対象人数に制限がないため、雇う度に申請をすることができます。ただし、助成金支給対象者の離職割合が基準を超えると支給申請をすることができなくなるので注意が必要です。

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