両立支援等助成金とは?

経営に役立つ用語

両立支援等助成金とは?両立支援等助成金とは、従業員の仕事と家庭を両立を支援する事業主や、女性が活躍できる環境を整備する事業主に対して支給される助成金制度です。支給対象は大企業も含まれていますが、中小企業の方が支給額が多くなります。

具体的には、例えば男性従業員の過程に子どもが誕生して育児休業を取得した場合(出生時両立支援助成金)や、中小企業が育児中の社員の代替要員の雇入れ・育休を終えて職場に復帰した場合(中小企業両立支援助成金/代替要員確保コース)、従業員が仕事と介護の両立ができるような取り組みを行った場合(介護支援取組助成金)、女性が活躍できる環境を整備する場合(女性活躍加速化助成金)、女性が子育てと仕事を両立するために託児所を設置する場合(事業所内保育施設設置・運営等助成金)に事業主へ助成金が支給されます。

育児休暇を実施する際の「出生時両立支援助成金」の支給条件・支給額ですが、男性従業員に対して子供の出生後8週間以内に連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休暇を実施したケースで、育休1人目であれば35万円(中小企業に限り60万円)、2人目以降は15万円が支給されます。

中小企業に限り、男性従業員が育児休暇を取得している間に、代替要員を受け入れる場合も助成金(中小企業両立支援助成金/代替要員確保コース)の対象になります。

「中小企業両立支援助成金/代替要員確保コース」の支給条件ですが、育児休業を取得した男性従業員の代わりに代替要員を雇うこと、育児休業を3か月以上利用した従業員が休業前の仕事に復帰して、復帰後6か月以上雇用した場合です。支給額は育児休業を取得した従業員1人あたり50万円で、1社あたり年間10人が上限です。

育児休暇を取得した従業員が期間労働者(パート・アルバイト・契約社員など)であれば10万円、育児休業を終えて職場復帰した期間労働者が雇用期間の定めのない労働者(正社員など)として復職した場合は10万円が上乗せされます。

助成金を受給する際は、育児休暇を終えて職場に復帰して6ヶ月後から5年までの間に申請を行う必要があります。

また、子育て中の社員のために社内に新たに保育施設を設置すると、託児所の設置費用や運営費用の一部が支給(事業所内保育施設設置・運営等助成金)されます。2,300万円を上限に託児所の設置費用の2/3(大企業は1,500万円を上限に託児所設置費用の1/3)が支給されます。託児所の増改築を行うと、費用の1/2(大企業は1/3)が支給されます。さらに、設置した託児所の運営費用として、職員1名あたり年間45万円(大企業は34万円)が支給されます。

助成金の金額や支給条件は毎年見直しが行われますので、厚生労働省のホームページなどで最新の情報を調べてみることをお勧めします。

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