アディーレ措置命令に見る「広告で集客は怪しい」?

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アディーレ措置命令に見る「広告で集客は怪しい」?

アディーレ法律事務所に措置命令

先日、消費者庁が弁護士法人「アディーレ法律事務所」に対し景品表示法違反(有利誤認)に基づき、再発防止を求める措置命令を出しました。

アディーレ法律事務所では 4年10ヶ月にわたり、過払い金返還請求の着手金を無料にしたり、債務整理の着手金を値引きしたりする期間限定キャンペーンが常態化していたとのことです。アディーレ法律事務所に限らず、様々な業種の様々な会社のホームページを見ていると期間限定キャンペーンと称して、実態は常態化しているケースがあります。こういった場合、今回のように景品表示法違反となるので気を付けましょう。

さて、景品表示法の話を置いて本題に戻りますが、アディーレ法律事務所と言えば、司法書士法人「新宿事務所」と並んで、過払い金返還請求をテレビCMで大々的に広告して集客していました。

一般的な話として、テレビCMなどで多額の広告費を投じれば、それだけ損益分岐点は悪化します。当然、広告により集客は増えますので、損益分岐点がマイナスにならないように薄利多売化していくわけです。その結果、その中で広告の反応率を高める為に過度なキャンペーンが行われたり、特に B to C のビジネスにおいては、サービスを提供する事業者とサービスを享受する利用者の情報格差を “利用” し、高額なサービスを提供することが起こりがちです。

アディーレ法律事務所は、法律事務所として消費者問題で誇大広告の謝罪広告を出す前代未聞の例となってしまった訳ですが、広告費を大量に投じて集客をしていたこととの因果関係とは関係なく、少なからずの人に「広告を大量に打って集客する手法は、法の番人たる弁護士といえども怪しい」と思わせてしまったのかもしれません。

ちなみに、過払い金返還請求の広告露出を争っていた司法書士法人「新宿事務所」では、依頼者にとって利益のない過払い金返還請求を行ったとして提訴されたり、先日は司法書士が非弁行為の疑いで懲戒請求されていますので、アディーレ法律事務所よりも司法書士法人「新宿事務所」の方が数段問題は多いと思います。

中小企業において広告により大量集客を行う場合、どんぶり勘定に陥り、際限なく広告費を増大させがちです。広告の費用対効果について、都度のタイミングで検証し、自社の身の丈に合った広告規模を守ることが重要ではないでしょうか?

 

その後、アディーレは業務停止処分に・・・

アディーレ業務停止処分〜景表法違反」を見てみる