メンタルヘルス不調で休職指示する際の注意点
メンタルヘルスの不調によって、休職指示を出す場合にはいくつか気をつける注意点があります。
きっちりと当該社員と話しをせずに、一方的に休職指示をするのは非常に危険です。休職命令書を受け取ることに社員が納得をしていないと、後になって大きな問題になってしまうケースが多く注意が必要です。
まずは、会社の方からメンタルヘルスの不調によって働ける状態ではないことを社員に伝える必要があります。一般的な就業規則では、メンタルヘルスの不調などによって社員が一定期間満足に働けない場合には、休職を求めることが可能と定められています。
休職命令書を出す場合には、対象となる社員と話し合って納得した上で出すことが重要になります。しかし、話し合いをしてもなかなか決まらない場合もあります。その場合には産業医など、第三者による客観的な意見が必要になります。社員と会社側だけでは、意見がぶつかってしまうこともありますので第三者である産業医から、論理的な意見を求めます。
このように誰から見ても明らかな“証拠”を用意することで、会社側と社員の話し合いを進めることができます。
休職指示を出す際には、法律のプロである弁護士に事前に相談をしておくことが大切です。
休職指示をするにあたって、就業内容は重要な要素になります。裁判に持ち込まれた際に、内容によっては状況が変わってしまいますので注意をする必要があります。通常であれば、休職の原因となった事情が一定期間内に消滅することによって、社員は仕事に復帰することができます。
しかし、治療しない場合は退職または解雇扱いになります。メンタルヘルスの不調の場合は、なかなか本人だけでは自覚をする機会がありません。会社側が気付いた時には、重症化している場合が多いので気付いた時にはすぐに休職指示をする必要があります。
メンタルヘルスの不調を患っている方は、出社をさせてしまいますと症状を悪化させてしまう危険性があります。会社側による適切な指示によって、最悪の事態を防ぐことができます。
休職命令書を出す場合には、会社側と社員がきちんと話し合うことが必要になりますが、休職させた場合によっても、訴えられる場合があります。休職中の給料や傷病手当の受給など社員の質問には、しっかりと答えましょう。
素人判断で休職をさせてしまいますと、社員にとっては不当な扱いを受けたことになります。会社側が社員をしっかりサポートすることが大切です。