中小企業基盤人材確保助成金とは、中小企業庁が平成22年度から平成28年度にかけて実施していた中小企業向けの人件費を助成する施策のことです。
内容としては、創業や異業種進出のさいに新たな人材を雇い入れた場合のほか生産性向上にともなって経営基盤を強化に資する人材を雇い入れた労働者が対象となっています。
雇う際には、雇用保険の一般被保険者、つまり正社員として雇い入れる必要があります。またあくまでも中小企業向けの制度で大企業は利用できません。
支払われる助成金は中小企業主に対して、1人あたり140万円から170万円が支給されるというものです。
支給額は創業や異業種進出であれば1人あたり140万円までで、生産性向上であれば1人あたり170万円までとなっています。いずれの場合にも人数制限があり、最大5人までがこの助成金の支給の対象になります。
この助成金の申請窓口は独立行政法人雇用・能力開発機構の都道府県センターが行っています。
中小基盤人材確保助成金を利用するためには、それぞれの目的に応じて書類を提出する必要があります。創業や異業種進出の場合には準備開始後6ヶ月以内であること、また生産性向上の場合には係る雇用管理に関する改善計画を作成して、都道府県知事に提出する必要があります。
一方で労働者を雇い入れる場合には、雇い入れる前に新分野進出等基盤人材確保実施計画認定書に必要書類を添付して能力開発機構都道府県センターへの提出が必要になります。
なお、能力開発機構都道府県センターは各都道府県に設置されており、相談や申請がしやすい仕組みとなっています。
支給対象期間に関しては末日の翌日から起算して1ヶ月以内に中小企業基盤人材確保助成金支給申請書に必要書類を提出する必要があります。つまり、支給対象期間は、対象の労働者の雇い入れ直後の賃金締切日の翌日から起算して最初の6ヶ月が第一期となり、次の6ヶ月が第二期という扱いになります。
中小企業基盤人材確保助成金を利用することで、新分野への進出や新たに雇用を行ったさいの労働者への給与の一部を助成金で賄うことができるため、経営にかかる負担が軽くなるメリットがあります。
またこの助成金制度は中小企業を目的としているので、会社を創業したばかりや個人で事業を起こす場合においても助成金を受けられるので、給与等による人件費による資金流出を防ぐことによって資金繰りの負担も軽減されます。
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