大麻の使用はなぜ罪に問われない?

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大麻の使用はなぜ罪に問われない?

大麻の使用は罪に問われない?

大麻の使用は覚醒剤やヘロインに比べて依存性は低いとはいえ、酩酊感、陶酔感、幻覚といった症状が出てきます。また繰り返し使用していれば、やがては中毒患者となってしまいます。

にもかかわらず、大麻取締法では、大麻を所持することは違法であって、大麻の使用は罪になりません

なぜ、大麻の使用が罪にならないのかというと、大麻の原料となる麻が洋服や袋など様々な用途で用いるために古来から栽培されてきていたり、調味料として身近な七味唐辛子には大麻のような症状は出ませんが麻の実が入っていたりと、昔から日本人の生活に身近だったと言われています。

現在では、大麻取締法で都道府県知事の許可がないと麻の栽培が出来ないことになっていますが、製品を製造するために麻の生産を許可された人達は、当然、麻の成分を吸ってしまう可能性があるので、使用を取り締まることができないということも理由のひとつです。

また、麻というのは元々自生している場所もあるので、わざわざ栽培していなくても、野山を歩いているうちに知らず知らず接触してしまう可能性もあります。

では、大麻の使用が罪になる場合と罪にならない場合の例を見てみることにしましょう。

例えば、大麻を所持した人が大麻を使用している場所のそばに偶然居合わせて、煙を吸ってしまうというようなことがあったとします。そうすると、タバコの副流煙のように、大麻の煙を吸ってしまうことで体にその成分が入り込むことはあり、検査で陽性反応が出る可能性はありますが、前述のように大麻の使用は罪に問われないので、それで捕まることはありません。

しかし、誰かから火の付いた乾燥大麻やパイプを勧められて吸ったのであれば、それは自分が持ってきたのでは無いと言っても所持したことになり罪になります。

現在、海外と同様に日本でも大麻の所持を合法化しようとする動きはありますが、現在の大麻取締法では、所持は違法で、使用は罪に問われないということになります。