独立公文書管理監とは?

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独立公文書管理監とは?

独立公文書管理監とは

特定の秘密保護に関する法律(通称:特定秘密保護法)」では、外交や防衛、テロ防止、スパイ防止などのように公開してしまうと国や国民の安全を脅かす可能性があり、国の行政機関が秘密にするべきと指定した情報は「特定秘密文書」として保存されます。

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この特定秘密保護法の施行に合わせて、内閣府に新設されたのが「独立公文書管理監」という国家公務員です。独立公文書管理監は、正式には「内閣府大臣官房独立公文書管理監」と言います。

独立公文書管理監は、特定秘密を指定することに妥当性があるかどうかを判断する役割を持っていて、もしも、妥当性がないという判断をしたときには、秘密指定を解除するよう求める事ができます。そして、独立公文書管理監や行政の長が行った措置については、年に1回総理大臣に報告し、それを公表することになっています。

特定秘密を指定することについては、本来の国や国民のためというよりも、行政が自らの違法行為を隠すために秘密にするというケースも起こりえます。

各行政機関には問題について調査する窓口があり、本来ならば専門窓口に通報した後、その窓口経由で独立公文書管理監へ通報をするべきですが、通報者がそこに通報したときに何らかの不利益を被る、生命に危険が及ぶといった問題が発生しそうな時には、行政機関の窓口を超えて直接 独立公文書管理監へ通報をすることができます。

また、特定秘密文書として指定される期間は最長5年とされていますが、最大で60年まで延長することができます。ただし、30年以上になる場合には、内閣の承認を得ることが必要になっています。

こうした特定秘密文書は保存期間を終えたら国立公文書館に移管するか、そのまま廃棄手続きが行われますが、独立公文書管理監は、その妥当性も調査して判断することになります。

ただし、秘密指定文書は保存期間が30年以下であれば、総理大臣の同意のみで独立公文書管理監の判断なしに廃棄できるため、中立性の担保について疑問視する人もいます。