出生時両立支援助成金とは、厚生労働省により雇用保険法の中で平成28年度に新設された助成金です。
男性労働者が育児のための休業期間を取得しやすい職場の風土作りに取り組み、男性労働者に養育する子供の出生後から8週間以内に開始する育児のための休業を取得許可した事業主へ支給されるものとなっています。
この出生時両立支援助成金が支給されることにより、男性労働者の職業生活・家庭生活における両立支援に対しての、事業主側の取り組みを促進し、結果的にはその男性労働者の雇用安定に繋げることを目的としています。
出生時両立支援助成金は、男性の育児参加が市民権を得てはきていますが、育児休業制度の利用がまだ根付いていない日本社会において、労使双方で男性の育児参加への理解・促進を期待できるものと言えるでしょう。
出生時両立支援助成金の適用単位は、事業主等単位で支給されます(事業所単位ではありません)。
出生時両立支援助成金の支給の対象となる労働者の条件は、雇用保険の被保険者として雇用されている男性労働者であり、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業では連続5日以上)の育児休業を取得許可すること、過去3年以内に男性育児休業取得者がいないこと、男性育児休業を取りやすくするための周知や管理職向けの研修の実地をすでに行っていること、育児休業制度や所定労働時間短縮措置などを就業規則に規定していること、労働局への一般事業主行動計画の届け出をしていること、またこの一般事業主行動計画の公表と労働者への周知をきちんとしていること、などがあります。
出生時両立支援助成金の支給額については、取組と育休一人目では60万円(中小企業では35万円)、育休二人目以降では15万円、上限は一年度につき一人となっています。
申請に必要な書類は、労使協定(労働者に周知されていることが確認できる書類)、男性労働者の育児休業促進への取り組み内容を証明する書類など、対象育児休業取得者における育児休業申出書(育児休業期間変更申出書でも可)、対象育児休業取得者における育児休業期間の就労実績の確認ができる書類(出勤簿・タイムカード・賃金台帳など)、当該子の出生日の確認が取れる書類(母子手帳・健康保険証など)、一般事業主行動計画の公表および労働者への周知を行っていることの確認が取れる書類(自社ホームページ画面の印刷でも可)、となっています。
出生時両立支援助成金とは、育児・介護休業法で定められている労働者が、休業のみならず短時間勤務なども利用して実際に育児と仕事との両立をしていくことが出来るように、日本の社会を変えていくための新しい一歩なのです。
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