変形労働時間制とは?

経営に役立つ用語

変形労働時間制とは?

変形労働時間制とは

変形労働時間制とは、昨今の労働者の生活の多様化に伴って、フレキシブルに労働時間を調整することが出来る制度です。

以前から、フレックスタイム制や時短勤務などの制度を利用して、介護や子育てなどのプライベートな時間を確保している従業員も数多く存在していましたが、さらにそのような労働時間規制の弾力化の一貫として、「変形労働時間制」という制度が設けられるようになりました。

変形労働時間制は、例えば月初めと月末とで、業務量に大きな違いがある場合、週法定労働時間の枠内で、労働時間の配分を適正に行うことが可能になります。もちろん、変形労働時間制のもとでも時間外労働が成立する場合はありますが、ある程度残業時間を抑えることが出来るようになるでしょう。

現在の労基法(労働基準法)では、週に40時間、一日8時間という労働時間の原則があり、各週や各日ごとに規制を行っていますが、変形労働時間制を取り入れることによって、労働時間の長い週や日、短い週や日との間で、平均労働時間を算出し、その平均時間が週40時間を超えなければ、労基法には違反しないことになるのです。

時期によって忙しかったり暇だったりと、業務量にムラのある会社は多いと思います。時間外労働の規制がどんどん厳しくなっている状況の中、変形労働時間制のようなシステムが使えるようになったのは企業としては有り難いことです。

変形労働時間制には現在、1ヶ月単位の変形制1年単位の変形制1週間単位の非定型的変形制の3種類の制度があります。それぞれの企業の業務形態に合わせて、より適した制度を採用していくと良いでしょう。

ただ、問題は、残業時間が減ってしまうことで、従業員の収入が減ってしまう可能性が生じることです。そのため、このような制度を会社で導入するためには、雇用者は従業員が組織している労働組合との間に労使協定を締結する必要が生じる場合があります。

また、会社で変形労働時間制が導入されたとしても、妊娠中の女性および産後一年を経過しない女性に対しては、本人が希望する場合、1週または1日の法定労働時間を超えて労働させることは出来ません。育児や介護をする必要がある従業員に対しても、企業はそれらに必要な時間を確保出来るように配慮しなければいけないことになっています。

変形労働時間制のような制度を利用することで、企業側にも従業員側にもメリットが生じるような働き方が出来るようになるのは、これからの時代には特に望ましいことだと言えるでしょう。