社会保険料は日割り計算する?

経営豆知識

社会保険料は日割り計算する?今回は、社会保険料は日割り計算する必要があるか?ないか?について見てみることにします。

社会保険(健康保険・厚生年金)は法人であれば社員の数・有無に関わらず加入が必須ですので、社会保険に加入している前提で考えていきましょう。

月の途中で社員が入社あるいは退職する際の社会保険料の取り扱い

1.月の途中で入社する場合

まず、社会保険料の日割り計算はありません。

入社月の最終日(その月の末日:1月なら1月31日)に在籍しているかどうかで社会保険の加入を判断します。末日時点で在籍している会社にその月の社会保険料を全額納めることになります。

例えば、1月15日で前の会社を退職し、1月20日から新しい会社で働く場合は、前の会社での社会保険料は発生せず、新しい会社で社会保険料が発生することになります。

また、1月19日までは仕事をしてなく、1月20日から新しい会社で働く場合は、1月分の国民健康保険料・国民年金保険料は支払う必要はなく、新しい会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入して社会保険料として天引きされます。

2.月の途中で退職する場合

こちらの場合も社会保険料の日割り計算はありません。

途中入社の時同様に、退職月の最終日(その月の末日:1月なら1月31日)に在籍しているかどうかで社会保険の加入を判断します。末日時点で在籍している会社にその月の社会保険料を全額納めることになります。

例えば、1月20日に会社を退職し、1月30日に新しい会社に再就職した場合は、前の会社からは社会保険料の徴収はなく、新しい会社で社会保険に加入して社会保険料を徴収されることになります。

また、1月20日に会社を退職し、その月は再就職しなかった場合は、辞めた会社からの社会保険料の徴収はなく、1月は国民健康保険、国民年金に加入して保険料を徴収されます。

社会保険料については、日割り計算をしたり、誤って全額を徴収したりと運用のミスが多い項目です。社会保険料には日割り計算という考えはありませんので注意しましょう。