NHK受信料・受信契約 最高裁判決まとめ

気になるニュース

NHK受信料・受信契約 最高裁判決まとめ

NHK受信料・受信契約 最高裁判決まとめ

よく「NHKの受信料は義務ではないから払わなくてもいい」という都市伝説のような話を聞きます。

しかし、その一方で長期にNHK受信料の支払いを拒む人たちに対して、NHK側が提訴するという事案もいくつか発生しており、「NHK受信料は払わなければならない」のか「NHK受信料は払う義務がない」のかがわからないという方も多いと思います。

そこで今回は、2017年12月6日に NHK が東京都内の 60代男性を訴えていた裁判での最高裁の判断をまとめてみたいと思います。

まずは、気になる「NHK受信契約は義務なのか?」という部分ですが・・・

NHK受信契約の義務付けは合憲

テレビを置く人に受信契約を義務付けた放送法の規定が「合憲」かどうかが裁判では争われていましたが、今回の最高裁の判断は「合憲」。

受信料制度が憲法が定める「契約の自由」を侵害するかについては、「合憲」でテレビを置く人に受信契約を義務付けた受信料制度自体は、「契約の自由」を侵害せず正当ということになりました。

要は「NHK受信契約はテレビを置く人の義務」ということになります。

実は、この裁判は一審・二審とも NHK有利の判決だったにも関わらず、NHKは最高裁へ上告しました。

その大きな理由が「受信契約の締結時期」の判断です。

NHK受信契約の締結時期はいつか?

NHK側は「テレビを確認し、契約の申込書を送った段階で契約成立する」と主張しました。放送法で義務が発生しているから当然にして契約が成立すると言いたかったようですが、最高裁の判決では「契約の申込書を送った段階で契約成立」との NHK側の主張は退けられ、個別の裁判での判断が必要で、判決が確定した日に契約成立する(判決で NHK側が勝訴した場合)ものとしました。

ただし、裁判を経て契約が成立した場合、受信料は受信機設置月(テレビを置いた日)まで遡って払わなければいけません。

NHK受信料・受信契約 最高裁判決の勝者は?

今回の NHK受信料・受信契約 最高裁判決では、NHK有利の判決のように報道されていますが、NHK側が望んだ「契約の申込書を送った段階で契約成立」が認められませんでした。

「契約の申込書を送った段階で契約成立」が認められれば、NHKは、申込書を送ってこない未払い者に支払い督促をすることができたのですが、今回の最高裁の判決によって、今までのように未払い者一人一人に対して訴訟をして “取り立てる” ことが必要ということになります。

そして裁判で勝訴したとしても、テレビの設置月の挙証責任は NHK にあることから、かなり立証が難しい状況と言えるでしょう。

仮に立証ができたとしても、時効(5年)が援用できるため、最大で5年間分の受信料しか徴収できず、訴訟手続きの手間と費用から見て、よほどの “大口契約者” でもない限り割に合わないと言えそうです。

以上を考え合わせると、今回の最高裁判決は、NHK受信料制度自体は認めたものの、受信料の徴収の権利までは自由にさせないという至極真っ当な判決のように思えます。