高年齢者等共同就業機会創出助成金とは?

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高年齢者等共同就業機会創出助成金とは?高年齢者等共同就業機会創出助成金とは、45歳以上の高齢者等が3人以上集まってその職業経験を活かして法人を設立し、その上高齢者等を雇用保険の被保健者として雇い入れて継続的な雇用、就業の機会の場を創設していく場合に一定範囲の費用を助成してもらえる制度です。

高年齢者等共同就業機会創出助成金を受給できる事業主には制限があります。

まず、雇用保険の適用事業主であることや3人以上の高齢創業者の出資によって新たに設立された法人の事業主であることが大前提です。また、会社を設立する前の日に設立に関わった3人が無職でなければなりませんので、該当しない場合には受け取れません。注意が必要なのは個人事業を行っている場合です。他の会社に雇われている場合には受け取ることができないことがすぐに分かりますが、個人事業なら大丈夫だと勘違いしてしまうケースがあるようです。会社の設立に関わる3人全員がこの会社の事業に専念することができるように、設立の前日時点で(個人事業も含めて)無職でなければなりません。

この会社経営に出資した3人全員が事業に専念するために、その事業だけで生活することも大きなポイントです。

つまり、他社でお給料をもらうようなアルバイトや他事業との兼務、名義貸しなどは厳禁ですので、それ相応の覚悟が必要ということになります。中途半端な意識では利用できない制度ですので、本腰を入れて事業に力を入れる覚悟で臨む必要があります。

この助成金の対象となる経費ですが、法人の設立に関する費用・創業者の事業開始のために必要な講習、相談費用などでトータルで150万円が限度となっていて、その3分の2の100万円が最大で受け取れる助成金となっています。

その他にも会社の事業を運営するために必要な役員や従業員に対する教育訓練の費用や事業所の改修工事・設備・備品・事務所の賃借料の6ヶ月分、宣伝広告費などが対象です。これには人件費や消耗品や不動産・土地の購入費用などは含まれません。

これらを全部合計すると最大で500万円が助成されますので、これから事業を起こす予定がある人にとってはとても大きな額となります。

高年齢者等共同就業機会創出助成金は、実際にどのような流れで受給できるのかというと、高年齢者雇用開発協会に計画書を提出して、それが認められた後に指定された支給申請期間に書類を提出します。支給申請日前に45歳以上60歳未満の常勤の従業員を雇い入れることも条件になっていますが、万が一支給申請の6ヶ月前から助成金の受給の6ヶ月の間に会社都合の解雇を行えば助成金が支給されませんので注意が必要です。

<高年齢者等共同就業機会創出助成金は平成23年6月30日に廃止されました>

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