労働者を雇う企業の多くで、雇用主は社会保険に加入しています。
この社会保険は全ての企業が無条件で加入できるわけではなく、一定の要件を満たさなければなりません。また、その要件を満たした企業は法律によって強制的に加入しなければなりません。
労働者についても社会保険に加入している企業や事業所等に働いていれば無条件に社会保険に加入できるというものではありません。条件を満たさない場合は、社会保険に入りたくても加入することができませんが、労働者自身の勤務時間、勤務日数について一定の条件を満たしている場合には加入が義務付けられています。
今回は、社会保険に強制加入となる企業と労働者のそれぞれの条件(加入要件)について見てみましょう。
まず、企業が社会保険に強制加入となる加入要件は以下のいずれかの条件を満たす場合です。
- 法人事業所である。
- 個人事業所であり、常時5人以上の従業員を使用している(法定16業種をのぞく)。
つまり、法人であれば、必ず社会保険に入らなければなりません。
ちなみに、以下の場合は任意加入となり、加入するかどうかを任意で選べる任意適用事業所となります。
- 常時使用されている従業員の数が5人未満。
- 一部の業種の個人事業所
任意適用事業所が加入するためには、事業所の常時使用されている従業員の2分の1以上の同意を得て、必要書類を管轄する年金事務所に提出します。任意適用事業所が適用となった場合、加入要件を希望する、しないにかかわらず要件を満たす従業員は全員強制加入となります。但し、事業主とその同居の家族従業員は加入することはできません。
次に、労働者が社会保険に強制加入となる加入要件は以下の場合です。
- 勤務先が社会保険の適用事業所であること。
- 事業所に常時使用されていること。
2.についてもう少し詳しく説明すると、正規雇用されている社員は問題なく加入でき、パートやアルバイト等でも1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が正規雇用されている社員の4分の3以上あれば「事業所に常時使用されていること」に該当し、社会保険に強制加入となります。
また、以下の場合は常時使用とはみなされませんが、一定期間を超えて雇用されると常時使用とみなされます。
- 日雇い労働者は、1ヶ月以上引き続き雇用されるようになった場合は、その日から常時使用となります。
- 雇用契約が2ヶ月以内の場合は、所定の期間を超えて引き続き雇用されるようになった場合はその日から常時使用となります。
- 雇用契約が4ヶ月以内の場合は、4ヶ月以上継続して雇用される予定の場合はその日から常時使用となります。
- 雇用契約が6ヶ月以内の場合は、6ヶ月以上継続して雇用される予定の場合は当初から常時使用となります。
また、船員保険の被保険者、国民健康保険組合の事業所に使用されるものは適用は除外されます。
最近、企業の社会保険加入について、年金事務所が厳格な運用を行うようになってきています。法人であれば、規模の大小を問わず、社会保険に加入しなければなりません。
御社には社会保険の加入通知は来ていませんか?
加入通知を安易な考えで無視し続けると、過去2年分の社会保険料を遡って徴収されるかもしれませんので、注意しましょう。