キャリア形成促進助成金とは、雇用する従業員に対して計画的に職業訓練などを実施した事業主に対して、訓練のための経費や訓練中の賃金の一部を助成する制度です。
対象となる職業訓練には、政策課題対応型訓練、一般型訓練、団体等実施型訓練、ものづくり人材育成訓練の4種類があります。
キャリア形成促進助成金支給対象の訓練の例ですが、新入社員に対するOJT研修、国が指定した特定の成長分野に関する研修、海外関連業務のための研修(例えば一定期間海外の事業所で語学やその他の訓練を受ける場合)、技能育成・継承のための教育訓練(例えば、若手社員が高い技術を持つ先輩社員から技術を継承する場合)、従業員が自発的に業務に関係する訓練を受ける場合などがあります。
事業所の業務に直接関係するような国家資格を取得したり、会社が独自に持っている製造・生産技術に関する研修や実地訓練を実施すると、助成金支給の対象となります。
それぞれの訓練内容ごとに最低研修期間が決められていて、条件を満たす場合には従業員1名1時間あたり400円(中小企業は800円)の賃金が助成されます。
キャリア形成促進助成金で注意すべき点として、キャリア形成促進助成金の対象となる教育訓練は直接業務と関係する内容の研修に限られています。間接的に業務に関係する内容の研修は、助成金支給の対象外となります。
助成金の対象外の研修の例ですが、普通自動車の運転免許の取得、特定の職業・職種を問わない職業人として共通の知識(接客・マナー講習など)、趣味・教養(日常会話程度の英会話など)、通常の事業内容の一部として遂行されるもの(経営コンサルタントによる経営改善指導・品質管理マニュアル作成・自社の経営方針、製品、サービスの説明・人事や経理、社内制度制度などの研修・製品開発などのために大学などで行われる研究活動・国や自治体が行う入札手続きに関する説明)などです。
キャリア形成促進助成金を受給するためには教育訓練を実施する前に計画書を作成して、労働局に届出を行う必要があります。
キャリア形成促進助成金を受給するまでの流れですが、最初に「事業内職業能力開発計画」を作成して職業能力開発推進者を選任します。訓練を実施する1ヶ月以上前までに開発計画書に基づき具体的な訓練プログラムや教育内容を決めて、「年間職業能力開発計画」を作成して、訓練実施計画届・訓練カリキュラムと一緒に労働局に提出します。労働局から書類が返送されたら、訓練を実施します。
教育訓練終了後2ヶ月以内に申請書類を労働局に提出して、支給審査を受けます。審査の結果、助成金が支給される場合は銀行振込により助成金を受給することになります。
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