障害者職業能力開発助成金とは?

経営に役立つ用語

障害者職業能力開発助成金とは?助成金とは労働者の職業の安定を目的として、失業の予防や雇用機会の増大、雇用状態の是正や労働者の能力開発のために支給されます。会社が負担する雇用保険が財源となり、全国の会社から徴収した雇用保険料を国が積み立て、必要となった会社が申請して要件を満たすと支給されます。現在では助成金だけで50種類を超える種類があります。

障害者職業能力開発助成金とは、対象の障害者に対してスキルアップや職業能力開発訓練事業を行うための施設や設置、設備、更新を行う事業主に対して助成され、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることが目的とされています。

障害者職業能力開発助成金には、能力開発訓練を行う施設や設備の設置などを行う事業主等に対して助成する障害者職業能力開発訓練施設等助成金と、能力開発訓練事業を行う事業主に対して助成金の2種類があります。どちらも都道府県労働局またはハローワークで障害者の能力の開発・向上の為に行われています。

施設設置費では、支給対象費用の3/4、運営費では支給対象費用の3/4または4/5が支給されますが、対象措置に応じて上限額が決まっています。施設設置費の上限は初めて助成金の対象となった場合5000万円、訓練科目ごとの更新の場合は1000万円が上限となります。

また、支給対象の訓練対象障害者は厚生労働大臣が定める基準を満たしていなければなりません。身体障害者、知的障害者、発達障害者、精神障害者、高次脳機能障害のある者のほか25疾患に該当していることが必要です。また、ハローワークに求職の申し込みをしており、ハローワークの所長から職業訓練が必要であると認められ、対象となる職業訓練の支給対象時期における訓練時間の8割以上を受講していなければ受給できません。

また、訓練期間は6ヵ月以上2年以内、訓練時間は1日5~6時間(6ヵ月で700時間程度)と定められています。

障害者職業能力開発助成金の受給手続きは、それぞれ受給資格認定申請をし、支給申請を行います。申請に必要な様式や添付する書類に関しては最寄りの労働局に問い合わせることが必要です。

また、助成金を受給するためには満たさなければならない要件もある場合があるので、労働局や厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課へ問い合わせてください。

障害者職業能力開発助成金は職業訓練を開始する3ヵ月前までに認定を受けなければならず、各支給対象期(四半期単位)の末日の翌日から2ヵ月以内に申請する必要があります。

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